零から

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憲法第9条の改正の目的と意義

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安部首相が5月3日に改憲派団体のフォーラムに送ったビデオメッセージでは、憲法9条改正施行を2020年に行う。そして、そのさいには1項2項を保存した上で自衛隊を明記する、という意思発表を行いました。
いまだに世論も専門家間でも議論がされ、意見の大きく別れている9条改正ですが、実際に安部首相の言う改正がなされたときに、どのような事態になりうるか、そしてもしも国民投票が行われたときに僕達国民がどう判断すればよいのか、特に政治や法律に興味のない大学生は分からないと思います。
また、将来的に9条に関して国民投票が行われる可能性は非常に高いと考えられています。
実際に国民投票が行われるとなったときに、誤った判断や投票を行わないためにも、事前にある程度の内容を把握しておくべきだと僕は思います。

憲法第9条とは何か

憲法第9条とは、第1項と第2項の項目が存在します。
それぞれの条文は以下のものになります。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文の意味を要約するとすれば、第1項は『戦争の放棄』第2項前文は『戦力の不保持』後文は『交戦権の否認』を表しています。
この前文の内容と第9条の存在に基づき、日本国憲法平和憲法と呼ばれています。
もしも、憲法9条の改正が行われた場合は、1項と2項の条文は保存されるため、第3項が追加されることになるだろうと考えられます。

しかし、ここで疑問になるのが、自衛隊は戦力ではないのかということです
日本の自衛隊というと、他の国の軍隊と比べても遜色がないと言われるように、多くの人から見れば戦力であるように思われます。
そして、この疑問は第9条改正の是非を問う上では、このうえないほど重要な点であるのです。

自衛隊は戦力ではないのか

憲法9条で定められている『戦力の不保持』のとおり、日本は戦力を持たないとしているので、自衛隊は戦力ではありません
というような、抽象的な話は置いといて、自衛隊と他国の軍隊には大きな隔たりがあるということを、事実として認識してほしいのです。
その隔たりというのは、国際法に準拠した国の軍隊の権利として、他国の軍隊が当たり前のように持っている集団的自衛権の有無です。
もちろん、自衛隊が現在は集団的自衛権を持っていないということです。
そして、9条改正に対して反対する専門家の多くが、9条に自衛隊が明記されることによって自衛隊集団的自衛権を持つことになるのではないか、という懸念を持っているのです。

自衛隊集団的自衛権を持つということ

自衛隊が現在持っている権利は個別的自衛権といって、国際法で定められた権利の一つであり、他国からの攻撃に対して反撃する権利です。
この個別的自衛権というのは、攻撃された対象が自国のものであることが条件になります。
対して、集団的自衛権は日本でいうとアメリカなどの同盟国が攻撃されたときに一緒になって攻撃国に反撃をすることができる権利です。
つまり、現行の状態だとアメリカが他国から攻撃を受けているときに、日本は横で見ていることしかできないということになります。

先日にアメリカの空母カールビンソンが日本近海で軍事演習を行いましたが、このときカールビンソンが攻撃された場合には、日本は集団的自衛権を持たないため反撃が出来ず、カールビンソンを守ることは出来ないのです。
しかしながら、昨年末には安部政権は『我が国の防衛に資する活動』として以下の3つを記しました。

(ア) 弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動
(イ) 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動
(ウ) 我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練

これにおいて、ア項はカールビンソンを守護する機能を持っているように思われます。
カールビンソンは北朝鮮の監視や抑止が目的の派遣ですからア項が適用されるというわけです。
これは自国の防衛にあたる他国の艦船への攻撃に対して、日本は個別的自衛権の適用範囲とみなして、反撃ができるということを安部政権が認めているということです。

簡単に言えば、個別的自衛権の解釈が集団的自衛権の解釈に少し重なってしまっているのです。
このことを、個別的自衛権の拡大解釈といいます。
これは、自衛隊が設立された当初から自衛隊は戦力ではないと定めていたため、本来軍隊戦力では存在するべき軍隊の動きを制限するための、軍隊法などの明確な決め事が存在せず、自衛隊の在り方が曖昧になっているために起きてしまうことです。

このような曖昧さを残すことは、今後の日本の防衛観からすると、大きな問題となることは明白ですよね。

そこで、安部政権は第9条改正を行うことを考えました。
つまり、第9条改正の大きな目的の一つが、自衛隊の在りかたをどう解釈するのか明確にすることなのです。

第9条改正例について

前述したように、改正の方法によっては自衛隊集団的自衛権を持つようになるかもしれません。
しかし、改正の内容によっては今までと変わらない状態になる場合もあります。
どういうことかと言うと、改正において条文には幾つかの内容が考えられるということです。
このことについて、憲法学者の木村草太さんがテレビで主張していました。
そちらを引用させていただきます。

憲法9条 自衛隊について改正案

  1. 個別的自衛権まで明記
  2. 集団的自衛権まで明記
  3. 自衛隊だけ書き任務は明記しない

これらそれぞれについて、もし改正されたとしたら、自衛隊自衛権はどうなるのかということについて考えてみましょう。

まず、1つ目の個別的自衛権のみを認める場合です。
この場合、状況は現在とそう変わらないように思われますが、僕は必ず条件が付け加えられると考えています。
恐らく、個別的自衛権が適用される範囲を明確に定めるということが条文に明記されるはずです。
この場合、現在の自衛隊をより明確に取り決められた集団にするということと、自衛権の曖昧さの廃絶を見込めるでしょう。
将来的に考えると、その時代の政府によらず、自衛権の解釈が取り決められるという大きなメリットがあります。

2つ目の集団的自衛権において、3つの段階が存在しますが、それらそれぞれについて説明したいと思います。

集団的自衛権においての3つの段階

  1. 日本防衛活動中の外国軍の防護まで
  2. 日本の存立危機事態まで
  3. 限定なし


この3つの段階の違いは集団的自衛権認める範囲についての違いです。
それぞれ、自国の同盟国が攻撃されたときに一緒に反撃することができるということ、自国の存続が危機的な状況に陥る可能性がある場合にそれを脱するために反撃できるということ、無条件無制限に他国が攻撃を受けたときに反撃できるということです。

段階が上がる事に、日本が他国との戦争などに巻き込まれる、介入する可能性が高くなるというのが、この段階分けの特徴です。
集団的自衛権の範囲が、同盟国の直接的被害→同盟国及び自国の間接的被害→無制限、と拡大しているのが分かると思います。
範囲が広がれば、より争いに巻き込まれやすくなるのは明白でしょう。

これらの具体的な適用は以下のとおりです。

同盟国の直接的被害
・カールビンソンが攻撃された。
北朝鮮が韓国にミサイルを放った。

同盟国及び自国の間接的被害
・日本が輸入する石油タンカーの航路が封鎖された。
・とある国のサイバー攻撃により、世界的にシステムが機能を停止した。

無制限
・他国間で紛争が勃発した。

これらにおいて、それぞれの段階で集団的自衛権が行使されると考えられます。

3つ目の自衛隊の活動範囲については言及しない場合は、曖昧さが継続されるということを考えると、僕的には良い改正例ではないと考えられます。
もしも、自衛隊解釈に曖昧さを残した場合は、その時代のときの政権によって自衛隊が都合の良いように解釈されるかもしれません。
例えば、あり得るとは到底思えませんが、戦前日本のような軍拡主義へと政治が傾いたときに、自衛隊が9条に明記されていることを理由に自衛隊を軍隊として認識することができるようになります。
その場合はおそらくですが、改正した僕たちにとっては望ましくない結末といえるのではないでしょうか?

そして、ここで気になるのは安部政権はどのように第9条を改正しようとしているのかということです。

安部政権が考えている第9条改正案

安倍政権がどのような改正案を考えているのかは、実際に発表されるまでわかりません。
しかし、前述した内容を提示されたときに、どのように安倍政権が第9条を改正しようとしているのかを推測することはできます。
1つ目と2つ目の案であるとするなら、自衛隊の活動範囲の明記がなされているため、僕たち国民にとっても9条改正による影響がわかりやすいのですが、3つ目の案である場合警戒が必要です。
その場合、国民のための改正というよりは、日本国のための改正となりうるからです。

国のための政策が国民のための政策となるのではないか、と考えている方もいるかもしれませんが、実際には大きく方向性が異なることもありますよね?
例えば、TPP協定は外国の食物を安く手に入れられる反面、国内の食料生産業者に大きな打撃を与えうるものです。
国全体を見れば利益となりますが、一部の国民が大きな被害をこうむる点では、上記に該当しますよね?

第9改正に同じことが言えるということです。
国のために紛争へ介入した、しかし、国内である一部の人が被害を受けるという形はあってよいことなのでしょうか?
平和憲法を掲げている国で、です。

第9条改正の是非を問うのは国民ひいては有権者

憲法の改正には議席の2/3以上の賛成に基づく国民投票を実施したうえで、国民有権者の1/2以上の賛成で可決されます。
そのため、最後に改正を決めるのは国民であり、有権者であり、この記事を読んでいる読者の方であり、僕でもあります。
だから、もしも改正のための国民投票が行われることになったのなら、絶対に他人事とか、意味のないことだとか思わないで真剣に考え抜いてください。

この記事では、一部僕の考えが紛れ込んではいますが、それが正しいとは考えないでください。
あくまで、一般の大学生が自分なりに考えてまとめたものです。
そのため、この記事をきっかけに第9条改正について考えてほしいです。

以上、有権者とくに大学生に一度は読んでほしい第9条改正についてでした!