零から

気になることやその日のことを日々綴るブログです。

お金を拾うと違法?犯罪?拾ったお金は届け出なければいけない訳

f:id:fyuyu:20170610234203j:plain

先日、福島県田村市の清掃員2人がごみから1000万円を見つけたが届け出なかったため、市から被害届が出されて書類送検されることになりました。

 

お金を拾ったことにより、自らの対応を誤ると彼らのような状況になってしまうかもしれません。

 

 

お金を拾ったら届け出なければいけない

刑法254条に定められる遺失物横領罪という罪があります。

 

これにより、落ちているお金や拾ったお金をネコババすると違法になってしまいます。

 

もしもお金を拾ったら、金額によらずしかるべき機関に届けなければいけません。

 

どこに届ければよいのか?

どこかの施設であるなら、その施設を管理している組織に預けます。

道端で拾った場合は、警察に届けます。

 

前者のときには24時間以内。

警察に届けるときには1週間以内に届けなければ罪に問われるので注意してください。

 

届けるときに必要なもの

身分証明書が必要です。

身分証明書は、下で紹介している報酬について手続きするさいに、使用するために用います。

連絡先なども聞かれます。

 

警察に届けた場合は、拾得物件預り書、という書類がもらえます。

 

 後の手続きに必要になるのでとっておいてください。

届けたらお礼はもらえるのか?

 届け出のさいに、落ち主からのお礼を放棄していない場合は、持ち主にお金が戻ったときに警察から連絡がきます。

そのさいに持ち主からお礼金をもらうことができます。

これを報労金といいます。

 

金額は、拾ったお金の5%~20%を持ち主と話し合って決めます。

拾った場所が施設であった場合、報労金は施設の管理者と拾った人で折半します。

落としものを届けるさいに要した交通費などの諸経費も、報労金として支払われます。

 

 これらに関して交渉する権利は、持ち主にお金が戻ってから1ヵ月以内で有効です。

 

また、持ち主が3ヵ月現れない場合は、お金の所有権が全て拾った人に移ります。

ただし、2か月以内に受け取る手続きをしないと、これの権利は失われます。

 

お金以外を拾った場合はどうなるのか?

拾った物の値段によって金額が決められます。

例えば、2万円の携帯なら3000円など。

定期なども報労金は払われますが、クレジットカードなどはカード自体にほとんど価値がないため、報労金は支払われません。

 

まとめ

拾ったお金は届け出ることにしましょう。

また、拾う義務はないので、金額が小さいと見かけてもスルーする人もいるようです。

僕も、お金を見かけてもあんまり拾わないかな‥。

定期とか携帯なら届けるけど。

 

記事のまとめ

  • お金はネコババすると、遺失物横領罪という犯罪になる。
  • 拾ったお金は施設の管理者や警察に届ける。
  • 拾ったお金に準じて、持ち主から報労金がもらえる。
  • 3ヵ月以内に持ち主が出なければ、自分のものになる。
  • お金でなくても、報労金などは支払われる。